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パート・非常勤の転職エージェント|看護師・介護職の探し方

転職Doc編集部 更新: 2026年9月20日

パート・非常勤で転職を考えるとき、転職エージェントが常勤と同じように使えるのか、迷う人がいます。結論は、フルタイムと同じ職業紹介の枠組みで利用できますが、紹介会社によって扱いに差が出やすい構造があります。この記事では、紹介会社がパート・非常勤の求人をどう扱っているか、紹介と派遣の違い、求人区分を明示している紹介会社の確認記録、公的窓口との併用、登録前に確認すべき点を、厚生労働省の公開データと法令にもとづいて整理します。

紹介会社はパート・非常勤の求人をどう扱っていますか

紹介会社の収入は、採用が決まった時点で採用側から受け取る成功報酬です。金額は「理論年収(月給や時給を年間換算した金額)×手数料率」で計算されます。パート・非常勤は勤務時間が短く理論年収が小さくなりやすいため、常勤の求人と比べて紹介会社が受け取る手数料も小さくなる計算です。この計算構造の違いが、常勤中心の求人を扱う紹介会社と、パート・非常勤も専門に扱う紹介会社に分かれる一因になり得ます。無料である仕組み自体の詳しい説明は「転職エージェントはなぜ無料か」にまとめています。

厚生労働省「人材サービス総合サイト」の集計項目にも、雇用期間による区別があります。就職者数は「4か月以上の有期および無期」を人数で集計する一方、4か月未満の有期就業の実績は「人日」という別の単位(人数×稼働日数)で記録されています。短期・短時間の雇用は、集計方法の時点でフルタイムとは別の物差しで扱われているということです。どの紹介会社がパート・非常勤をどの程度扱っているかを示す全国集計は確認できませんでした。実際の対応範囲は、登録前に各社の求人検索で確認する必要があります。

パートの「紹介」と「派遣」はどう違いますか

契約の相手が違います。転職エージェントが行う職業紹介では、求職者は病院・施設と直接雇用契約を結びます。紹介会社は間を取り次ぐだけで、雇用主にはなりません。一方、労働者派遣では、求職者は派遣会社と雇用契約を結び、実際に働く病院・施設(派遣先)との間には指揮命令関係だけが生じます。

根拠となる法律も別です。職業紹介は職業安定法にもとづく職業紹介事業の許可(求職者から手数料を取らない場合は同法第33条の無料職業紹介事業)が必要です。労働者派遣は別の法律である労働者派遣法にもとづき、労働者派遣事業の許可(同法第5条第1項)が必要です。パートの求人サイトで「派遣」の表記を見かけたら、雇用契約の相手が紹介先の病院・施設ではなく派遣会社になる点を確認してください。

両者を橋渡しする仕組みが「紹介予定派遣」です。派遣として働き始め、派遣期間中に派遣先と本人の双方が合意すれば、派遣終了前に派遣先との直接雇用(職業紹介)へ切り替わることを前提にした派遣の一形態です(厚生労働省資料)。パート・非常勤から常勤への移行を考えている場合、この仕組みが選択肢になります。

パート・非常勤の求人区分を明示している紹介会社はどこで確認できますか

転職Doc編集部が2026年9月20日に各社の公式サイトで確認したところ、次の3社は求人検索の絞り込み条件に「パート・非常勤」の区分を独立して明示していました。

| 確認先 | 領域 | 求人区分の表記 | 確認日 | |---|---|---|---| | カイゴジョブエージェント | 介護 | パート・アルバイト(非常勤) | 2026-09-20 | | MC-ナースネット | 看護師 | 非常勤・パート | 2026-09-20 | | レバウェル看護 | 看護師 | 非常勤 | 2026-09-20 |

上記は各社公式サイトの求人検索画面で確認した記録で、特定サービスの推薦ではありません。この3社以外にも同様の区分を持つ紹介会社があります。登録の前に、希望する職種の求人検索でパート・非常勤の絞り込みができるかを自分でも確認してください。

公的な窓口も併用できますか

併用できます。看護師は都道府県ナースセンターが、看護師等の人材確保の促進に関する法律第14条・第15条にもとづき、パート・非常勤を含む無料の職業紹介を行っています。介護職は都道府県福祉人材センターが、社会福祉法第93条・第94条第6号にもとづき同様の無料職業紹介を行っています。いずれも国が運営するハローワークと同じく、求職者・事業所とも費用は発生しません。

エージェントを使わない選択の詳細は、看護師の場合「看護師が転職エージェントを使わない選択」に整理しています。転職エージェントと転職サイトの費用構造の違いは「転職エージェントと転職サイトの違い」で解説しています。

登録前に確認しておきたいことは何ですか

基準は3つです。

  1. 時給の内訳: 基本時給に加え、資格手当・夜勤手当・交通費が別枠になっているかを求人票で確認します。職業安定法第5条の3は、求人者・紹介事業者に対し業務内容・賃金・労働時間などの労働条件を明示する義務を定めています。
  2. 社会保険の加入要件: 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件は、週の所定労働時間20時間以上・雇用期間2か月超の見込み・月額賃金8.8万円以上などで、2026年9月時点では厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業が対象です。2025年の年金制度改正により、賃金要件は2026年10月1日に撤廃され、企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小して2035年10月に撤廃される予定です。規模の判定は厚生年金の被保険者数によります(日本年金機構「社会保険の適用拡大」2026年9月21日確認。勤務先がいつから対象になるかは勤務先で確認してください)。
  3. 契約形態: 直接雇用のパートか、紹介予定派遣か、労働者派遣かによって、雇用契約の相手と社会保険の手続き窓口が変わります。求人票や面談時に確認します。

介護職の選び方の基準を職種全体で詳しく知りたい場合は「介護職の転職エージェントの選び方」も参考にしてください。

よくある質問

パート・非常勤でも転職エージェントの利用は無料ですか

無料です。職業安定法第32条の3第2項により、求職者からの手数料徴収は雇用形態に関わらず原則禁止されています。ただし紹介会社によってパート・非常勤の求人を専門に扱っているかどうかに差があるため、登録前に対象求人を確認してください。

パートの「紹介」と「派遣」は何が違いますか

雇用契約を結ぶ相手が違います。紹介(職業紹介)では病院・施設と直接雇用契約を結び、派遣では派遣会社と雇用契約を結んで病院・施設で働きます。根拠になる法律も、職業紹介は職業安定法、派遣は労働者派遣法で別です。

パートから常勤に切り替えたい場合、紹介会社に相談できますか

相談できます。派遣で働きながら派遣先と合意すれば直接雇用に切り替わる「紹介予定派遣」という仕組みもあり、パート・非常勤から常勤への移行を考えている場合の選択肢のひとつになります。

週の勤務時間を増やすと社会保険の扱いはどう変わりますか

短時間労働者の社会保険加入要件は、2026年9月時点では厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業が対象です。2025年の年金制度改正により、「月額賃金8.8万円以上」の条件は2026年10月1日に撤廃され、週の所定労働時間20時間以上・雇用期間2か月超の見込みが主な基準になる予定です。企業規模要件も2027年10月から段階的に縮小されます。勤務先の従業員数によって適用時期が異なるため、詳細は厚生労働省の公式ページか勤務先で確認してください。

ハローワークやナースセンターでもパートの求人はありますか

あります。ハローワークは全職種のパート求人を無料で扱い、看護師は都道府県ナースセンター、介護職は都道府県福祉人材センターがそれぞれの職種に特化した無料の職業紹介を行っています。

まとめ

  • パート・非常勤も職業紹介の枠組みで利用でき、求職者の費用は無料です。成功報酬の計算構造上、紹介会社によって対応に差が出ることがあります
  • パートの「紹介」と「派遣」は別の法律・別の許可にもとづく別の仕組みで、雇用契約の相手が異なります
  • カイゴジョブエージェント・MC-ナースネット・レバウェル看護の3社は、公式サイトでパート・非常勤の求人区分を明示しています(2026年9月20日確認)
  • 2026年10月に賃金要件が撤廃されて社会保険の加入要件は「週20時間」中心になり、企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小されます

次の一歩として、希望する職種の紹介会社2〜3社の公式サイトで、パート・非常勤の求人検索ができるかを確認してください。看護師の選び方は「看護師が転職エージェントを使わない選択」、介護職の選び方は「介護職の転職エージェントの選び方」、看護職の求人一覧は看護師の求人一覧でも確認できます。